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西ヨーロッパのローマ法

西ヨーロッパのローマ法

西ヨーロッパでは、ユスティニアヌスの権威はイタリア半島やイベリア半島までしか及ばなかった。ゲルマン諸王は独自に法典を公布した。しかし、それらの中にも、先行する東ローマの法典の影響を確かに見て取ることができる。多くの事案で、かなり長い間、ゲルマン諸部族には彼ら独自の法典が適用される一方で、ローマ市民の末裔にはローマ法が適用され続けた。勅法彙纂と法学提要は、それ自体が西ヨーロッパでも知られていた(ただし、中世初期には法実務に対する影響力はわずかであった。)が、学説彙纂は何世紀もの間おおむね無視されていた。1070年ころ、イタリアで学説彙纂の写本が再発見された。これは主として注釈者が写本の行間に注釈を書いたり (glossa interlinearis) 、欄外に注釈を書いたり (glossa marginalis) して出版したものであった。この時から、古代ローマの法律文献を研究する学者が現れ、彼らが研究から学んだことを他の者に教え始めた。こうした研究の中心となったのはボローニャだった。ボローニャの法学校は次第にヨーロッパ最初の大学の一つへと発展していった。

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2008年10月30日 20:22に投稿されたエントリーのページです。

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